障害厚生年金と障害共済年金の受給額は、老齢厚生年金と退職共済年金の報酬比例部分の年金額に沿って決定されます。
遺族厚生年金と同じで、被保険者期間が25年(300ヶ月)に満たないときは、最低保障として300ヶ月とみなして計算されます。
1級障害の場合は、報酬比例部分の年金額×1,25+配偶者の加給年金額となります。
2級障害には、報酬比例部分の年金額+配偶者の加給年金額が支給されます。
3級の場合は報酬比例部分の年金額が支給されますが、配偶者の加給年金はありません。
そのかわり、59万4200円の最低保障があります。
スポンサードリンク
◎配偶者の加給年金について
配偶者の加給年金とは、障害年金の受給権を取得したとき、65歳未満の配偶者がいれば、加給年金が加算されるという制度のことです。
加算には配偶者の恒常的な年収が850万未満であることと、配偶者が老齢厚生年金、障害厚生年金、障害基礎年金、共済組合から退職共済年金や障害年金をもらってないこと、などといった幾つかの条件をクリアしなければなりません。
厚生年金の障害手当金と共済年金の障害一時金は、「報酬比例部分の年金額×2(最低保障額116万8000円)」で算出された額が支給されます。
・障害厚生年金の受給額
・共済のしおり・長期給付・障害共済年金
スポンサードリンク
|