◎傷害年金をもらうためのポイント
障害年金をもらうには下記がポイントとなります。
●初診日時点で公的年金制度の被保険者であること。
●65歳までに年金請求をすること。
●保険料を一定期間払っていること。
●障害の等級に該当する程度の状態であること。
◎治療中の人はどうなる?
障害年金で注意することは、現在治療を継続している人は受給できないということです。
傷病が治ったときに、「その症状が固定し、今後治療を続けても効果が期待できない」という状態にあることが条件です。
治療した日、あるいは初診日から1年半経過した日に障害の程度を判断し、それが認定されれば受給資格を得ることができます。
この日のことを「障害認定日」と呼びます。
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・社会保険庁:障害年金
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