◎障害年金とは
障害年金は、年金加入中にけがや病気をした後、何らのかの障害が残って日常生活や仕事に支障が出たようなときに支給される年金です。
国民年金から支給されるのは「障害基礎年金」で、厚生年金に加入している人には「障害厚生年金」がプラスされて支給されます。
そして、共済年金に加入している人には、「障害基礎年金」に「障害共済年金」がプラスされて支給されます。
◎障害年金の支給額
障害年金は障害等級によって支給額が違ってきます。
障害等級1級の認定者には老齢基礎年金の25%増し、2級障害の認定者には老齢基礎年金と同額が支給されます。
障害厚生年金の1級認定者には、「1級障害厚生年金」が、2級の認定者には「2級障害厚生年金」がそれぞれ障害基礎年金にプラスして支給されます。
この構造は障害共済年金の場合も同じです。
ただ、障害厚生年金と障害共済年金には「労働が著しく制限を受けるやや軽い障害」とされる3級の認定があり、この認定者にも年金が支給されます。
そして、さらに軽い障害には厚生年金から「障害手当金」、共済年金から「障害一時金」が支給されます。
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・社会保険庁:障害年金
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