適格退職年金とは、通称「適年」と呼ばれ、税制上適格と承認されている制度のことです。
これは、事業主が従業員を受取人にして生命保険会社や信託銀行などと契約をして、掛金を払い込み、退職のときの年金や一時金を支払うもので、受託銀行が掛け金の管理や運用、給付まで行います。
ようするに、退職金を外部に積み立てしているようなものです。
厚生年金基金と違う点は、実施主体は法人ではなく事業主ということと、国の厚生年金の代行機能は持っていなく、公的年金とは切り離された年金ということです。
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◎税制上の優遇は
適格退職年金は契約内容が税制で定める目的や契約、役員等の除外など14の適格要件に該当していると国税庁の承認が得られます。
そのため、掛け金を全額損金参入できるのが大きな利点といえます。
損金参入とは、法人税計算上の課税所得を計算するために、会計上の利益に対して行われる調整のことで、会計上費用として計上されません。しかし、税務上損金として計上するものですから、税制上は平成23年まで優遇されます。
他には、従業員の所得に対する課税が掛け金の拠出時点ではなく、年金を受け取るときまで繰り延べられたり、積立金の運用収益は厚生年金基金と同様、非課税になることです。
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