長期加入者特例

障害者特例

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年金支給額・受給資格がわかる年金の基礎知識




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年金制度は、原則として時代の変化に合わせて、5年ごとに大きな改正が行われています。
複雑な年金制度ですが、ある程度のポイントをおさえておかなければ、知らずに損をしてしまうことも考えられます。
このサイトは、年金の受給資格や支給額、年金分割制度、各種年金の仕組みなど、できるだけわかりやすく解説しています。




長期加入者特例と障害者特例について


◎長期加入者特例
60歳から支給される特別支給の老齢厚生年金は、生年月日によって「定額部分」の支給開始年齢が段階的に65歳まで引き上げられ、そして「報酬比例部分」も段階的に65歳まで引き上げられます。


以下のケースでは、報酬比例部分の年金を受けられるとき、定額部分の年金も同時に受けられます。
厚生年金に44年以上加入していた長期加入者の特例。
加給年金の対象となる65歳未満の妻がいる場合は「加給年金」も加算されます。


特例を受けるには、報酬比例部分の年金の支給開始年齢になっていることと、今現在厚生年金の被保険者になっていないことが条件です。
要するに、60歳過ぎたら会社を退職して、厚生年金に入っていなければ「長期加入者特例」を受けられます。




◎老齢厚生年金の障害者特例
昭和16年4月1日以降に生まれた男性と、昭和21年4月2日以降に生まれた女性は60歳になっても、老齢厚生年金はもらえませんが、下記の条件に当てはまる障害者は受給することができます。
昭和36年4月1日以前に生まれた男性か、昭和41年4月1日以前に生まれた女性。
過去に1年以上厚生年金に加入していて現在は加入していない場合。
年金保険料の納付月数と免除月数の合算が25年(300ヶ月)以上あるとき。
障害者等級3級以上。


障害者特例の厚生年金を請求すれば、報酬比例部分の支給開始年齢から定額部分を含めて満額が支給されます。




参照先
長期加入の特例〜
老齢厚生年金の特例制度
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