退職共済年金は60歳から支給されていたので、厚生年金と同じく特例として昭和36年4月1日までに生まれた組合員は移行措置で、「特別支給の退職共済年金」をもらうことができます。
昭和24年4月1日以前に生まれた人に支給される年金額は、「定額部分+報酬比例部分+職域加算+加給年金」です。
これは、特別支給の老齢厚生年金に職域加算が足されたことになります。
職域加算は共済年金に20年以上加入した人に受給資格があり、「平均標準報酬月額×生年月日に応じた乗率×加入月数×スライド率」で算出した額が支給されます。
これからは段階的に支給開始年齢が引き上げられて、昭和36年4月2日以降に生まれた人は、65歳から支給されます。
また、厚生年金と異なるのは支給開始年齢に男女の差がないことです。
そして、65歳未満の配偶者や18歳未満の子がいるときは加給年齢がもらえます。
◎65歳からの退職共済年金の計算方法とは
計算方法は厚生年金とほぼ同じですが、異なる点は「職域加算」があるところです。
退職共済年金の年金額は「老齢基礎年金+退職共済年金+職域加算+加給年金+経過的加算」です。
定額部分が老齢基礎年金よりも多いので、年金額が減らないように厚生年金と同じく、定額部分と老齢年金の差額が「経過的加算」として支給されます。
・特別支給の退職共済年金の支給要件
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