特別支給の老齢厚生年金とは

特別支給の老齢厚生年金 繰り下げ

、特別支給の老齢厚生年金 手続きなどを解説。

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年金支給額・受給資格がわかる年金の基礎知識




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年金制度は、原則として時代の変化に合わせて、5年ごとに大きな改正が行われています。
複雑な年金制度ですが、ある程度のポイントをおさえておかなければ、知らずに損をしてしまうことも考えられます。
このサイトは、年金の受給資格や支給額、年金分割制度、各種年金の仕組みなど、できるだけわかりやすく解説しています。




特別支給の老齢厚生年金


◎定額部分の計算方法は
昭和24年4月1日以前に生まれた男子と、昭和29年4月1日以前に生まれた女子には定額部分の年金が支給されます。
定額部分の年金算出式は、「年金月日別の単価×厚生年金加入月数×物価スライド率」です。
生年月日別の単価とは1676円に生年月日に応じた乗率をかけたもので、加入月数は上限があります。




◎報酬比例部分は従前額保障で計算します
現在では賞与も年金の保険料の対象になる「総報酬制」が導入されています。
受給額の場合は、この総報酬制が導入された昭和15年前後で計算方法が違いますので合算します。
過去の標準報酬月額は、現在の貨幣価値に直してから平均を出します。これを「再評価」と呼びます。


平均標準報酬額は総報酬制後の賞与も含め、標準報酬月額と標準賞与額の合計を加入月数で割ったものです。
年金額の計算方法はいくつかの方法があります。
先に行って、報酬比例部分の給与水準が5%抑制されるように、年金額の計算に使われる給付乗率が引き下げられますが、年金額がすぐに減額されるわけではありません。
これまでより下回らないように、経過措置として「縦前額保障」という制度を採用しています。
これは、「平均標準報酬額×生年月日別の乗率(7,5/1000)×厚生年金加入月数×1,031×物価スライド率(0,985)で算出します。


加給年金は、20年以上の厚生年金加入者に、65歳未満の配偶者や18歳未満の子供がいるというような場合に支給されます。




問い合わせ・参照先
特別支給の老齢厚生年金の支給要件
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