◎寡婦(やもめ)年金とは
寡婦年金とは、第1号被保険者で、保険料納付済期間(保険料免除期間含む)が25年以上ある夫が、老齢年金などをもらわずに死んだ場合、妻に支給される年金です。
これは、婚姻期間が10年以上の妻に60歳〜65歳までの間支給され、支給額は夫がもらう予定であった老齢基礎年金額の4分の3です。
また、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金の両方を受ける権利がある人は、老齢厚生年金は全額支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給は停止されます。
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◎中高年の寡婦(やもめ)加算とは
平成20年度で見ると、サラリーマンの夫が死亡した時、遺族厚生年金では妻が40歳から65歳になるまでの間、年額で59万4200円が加算されます。
この制度を、「中高年の寡婦加算額」といいます。
受給資格は以下の通りです。
●夫死亡時に40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている18歳未満の子供がいない妻。
●遺族基礎年金と遺族厚生年金を受けていた子供のある妻(40歳の時点で、子供がいるために遺族基礎年金を受けていた妻)が、子供が18歳になり遺族基礎年金を受給できなくなった時。
・社会保険庁:遺族年金
・遺族に関する年金のお話
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