財形制度には、「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄(財形年金)」があります。
対象者は事業主に雇用されている労働者で、財形制度を導入している企業に勤めている人です。
この財形制度の中の「財形年金」は、会社員が給料やボーナスから天引きされ、契約している金融機関に積み立てた掛け金と運用益が給付額となります。
「財形年金」の契約要件は以下です。
●契約締結時に55歳未満の勤労者。
●1人1契約。
●事業主を通じて勤労者の賃金から天引きで預入れする。
●5年以上の期間、定期的に積み立てを行う。
●年金給付は60歳以降、契約所定の時期から5年以上にわたり定期的に積み立てを行う。
●年金給付は、60歳以降、契約所定の時期から5年以内。
●この契約に基づく預貯金等は、年金の支払い等を除き払出ししない。
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◎財形年金の種類
財形年金の種類としては、銀行や信託銀行、証券会社などが扱う「預貯金型」と、生命保険会社や郵便局が扱う「生命保険型」、損害保険会社が扱う「損害保険型」の3つがあります。
非課税限度額は元本合計額が550万(保険型以外)までのものと、元本385万(保険型)までのものがあります。
・財形年金貯蓄
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