「在職老齢年金」とは、60歳を越えても会社に勤めて厚生年金に加入している人に支給される年金のことです。
これは、60歳以降の給料によっては年金の一部か全てが停止になる場合があります。
ただし、パートや非常勤、厚生年金の適用がない個人事業所などに所属して、厚生年金に加入してない場合には、年金の支給停止はありませんので、退職者と同様に扱われます。
厚生年金に加入できるのは、平成14年4月から70歳未満に引き上げられましたので、在職老齢年金には65歳未満(低在老)と65歳以上(高在老)の2種類がります。
それぞれに、年金額の計算方法は違いますが、70歳以上であれば厚生年金保険料h徴収されません。
◎在職老齢年金の計算方法
60歳から64歳の厚生年金加入者は年金月額(加給年金額を除く年金額÷12)と総報酬月額相当額(給料÷過去1年分の賞与÷12)との合計額から28万を引いた額の半分が支給停止されます。
在職老齢年金が支給される場合は加給年金額も支給され、在職老齢年金が支給されない場合は加給年金額も全額支給されません。
65歳以上70歳未満では在職中の標準報酬月額と年金月額の合計が48万以下の場合、全額支給されますが、超える場合は超えた分の額の半分が支給停止となります。
ただし、老齢基礎年金は全額支給されます。
・老齢年金
・老齢の年金を受けている方の届出・年金額について
スポンサードリンク
|