寡婦年金

寡婦年金とは

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年金用語集 【か行】  
年金用語などはあまり普段聞きなれない言葉が多いものです。
ここでは年金に関係する用語をあいうえお順に掲載して解説しています。
年金問題を調べるときの活用してください。




寡婦年金


寡婦年金とは、国民年金の第1号被保険者として保険料納付期間(免除期間含む)が原則25年以上ある夫が年金を受給しないで、また障害基礎年金の受給権を得ないで死亡した場合、10年以上婚姻期間があった妻に60〜65歳になるまでの間、夫が受給できなかった老齢基礎年金の4分の3が支給される年金です。

参照先
遺族年金
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