障害認定日
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【さ行】
年金用語などはあまり普段聞きなれない言葉が多いものです。
ここでは年金に関係する用語をあいうえお順に掲載して解説しています。
年金問題を調べるときの活用してください。
障害認定日
障害認定日とは、初診日から1年半、あるいは病気等が治ったときに障害の程度を決める日のことです。
障害給付は初診日にどんな公的年金に加入しているかにより年金が対象になり、加入期間の長短には関係ありません。
そして、事後重症制度もあります。
参照先
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社会保険庁:障害年金
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