厚生年金 第4種被保険者

第4種被保険者とは

、年金用語の解説!早分かり年金用語集!!

     最低限知っておきたい 
     
年金支給額・受給資格がわかる年金の基礎知識


TOP年金用語集>第4種被保険者


年金用語集 【た行】  
年金用語などはあまり普段聞きなれない言葉が多いものです。
ここでは年金に関係する用語をあいうえお順に掲載して解説しています。
年金問題を調べるときの活用してください。




第4種被保険者


第4種被保険者とは、会社を退職しても自分だけで厚生年金に加入している人のことです。
老齢給付を受けるための期間に不足する場合に、適用事業所に使用されなくなった後も任意継続という形で厚生年金の被保険者になれるものです。
一度廃止されましたが、経過的な措置として、昭和昭和16年4月1日以前に生まれ、昭和61年4月1日に第4号被保険者であった人などは適用されます。

参照先
年金財政ホームページ
スポンサードリンク




■カテゴリー
●年金の基礎知識
●国民年金の仕組み
●厚生年金・共済年金の仕組
●遺族年金の仕組み
●障害年金の仕組み
●その他年金の仕組み
●老齢年金の手続き
●離婚時の年金分割制度
●特別なケースの解決方法
●年金加入もれの解決方法

■さまざまな年金問題!!
・・・こんなときどうする?
●国民年金
●厚生年金
●遺族年金
●障害年金
●離婚のときの年金分割

■年金用語集

Copyright (C)「年金支給額・受給資格の基礎知識」 All Rights Reserved