65歳になったら本来の年金がスタートします。
定額部分は老齢基礎年金になり、報酬比例部分は老齢厚生年金に切り替わります。
計算式でみると年金額は、「国民年金(老齢基礎年金)+老齢厚生年金+経過的加算+加給年金」となります。
国民年金の計算方法は「老齢基礎年金の計算方法とは?」をご覧ください。
老齢厚生年金は報酬比例部分と同じ計算式で、「平成15年3月以前の期間分の年金額+同じ年の4月以降の期間分の年金額×物価スライド率」です。
◎経過的加算
老齢基礎年金と定額部分の計算式が違うために、65歳からの老齢基礎年金が、それまでもらっていた定額部分より少なくなることがあります。
そのような時は、65歳から年金額が減少しないように差額分を「経過的加算」として、老齢基礎年金に上乗せして支給しますので、支給額は基本的に65歳までと同じです。
また、特別支給の老齢厚生年金と同じく、20年以上の厚生年金加入者に65歳未満の配偶者や18歳未満の子供がいるようなときは、加給年金が加わります。
・社会保険庁:老齢年金
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